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会社の土地を社長に無償で貸したら(1)

2020年1月20日「月曜日」更新の日記

2020-01-20の日記のIMAGE
会社が社長などに権利金を取らないで土地を貸したときは、どうなるか。権利金を取らないで会社が社長個人に土地を貸したり、社長個人が会社に土地を貸したりすることは、同族会社などでよく見受けられることである。同族会社の場合に、社長個人は同族会社の財産と個人の財産とそれほどはっきりと区別して意識していないことが多く、土地の貸借にあたって、あえて権利金の授受まですることはないという気持ちであろう。そして、会社が社長個人から権利金を受け取れば法人税の対象になるし、社長個人が会社から権利金を受け取れば、これもまた譲渡所得として所得税の課税対象になるので、この課税を避けたいという意味もあってのことであろう。しかし、税法の考え方は、会社と社長個人とはまったく別の存在(人格)とみている。また、会社は営利を目的として活動しているという前提で、その行為の課税関係を判断しようとしている。こういうことから、会社と社長個人との間の土地貸借については、個人間の場合と異なった難しい問題が生じる。また、親子会社などの系列会社間で権利金を授受しないで借地権を設定したときも同様の問題が生じる。地主が会社の場合は、借地権についての課税の問題が生ずる。地主が会社で、土地を個人に無償で貸した場合、営利を目的として活動している会社が、相手が社長であっても、会社の土地をタダで貸すなどという不合理なことをするはずはないと考えて、借地権の設定があって世間並みの権利金をいったん会社が金庫に収めて、その後でその金を再びその個人(借主)に渡したというように取り扱う。

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